当院の診療に関する方針
臨床倫理に関する当院の基本方針
1 基本方針
基本的人権、患者の権利、各倫理原則に基づき、医療従事者は患者にとって 最も望ましい医療を提供できるよう努めるものとする。
2 代表的行動指針
- 患者の権利の尊重
- 医療従事者は、治療によって生じる負担、利益を患者に明確に説明する。
- 患者には、治療の危険性や副作用が長期生存の可能性や症状の改善に見合うか否かを自ら決定し、望まない治療を拒否する権利が保障されている。
- 判断能力のある患者の意思は、家族等の希望、医療従事者の勧めに反していても尊重される。
- 患者の意思決定能力が損なわれている場合には、家族等又は法定代理人(以下「家族・代理人」という。)との緊密な話し合いに基づき治療方針が決定される。
- 有効性より危険性の方が高い可能性のある治療を患者が希望する場合には、医療従事者は患者が要求する治療の有効性と負担を再評価する。
- 真実の告知とインフォームド・コンセントの尊重
- 医療従事者は、自己決定できるように診断・治療や予後についての正確な情報を提供する。
- 医療従事者は、がん患者に対して患者や家族等の特別な申出がある場合を除き原則として正確な病名を告知する。
- 医療従事者は、患者が理解し納得するまで意思決定させない。
- 守秘義務
- 医療従事者は、業務上知り得た患者や家族等の健康、家族関係等一切に関する患者個人情報を他に漏らしてはいけない。
- ②医療従事者が守秘義務を免れることができる場合については、個人情報保護法令等の規程を遵守すること。
- 約束の遵守
- 医療従事者は、患者との約束を守り、医療従事者と患者間の信頼関係の構築に努める。
- 患者との約束を守ることが他の倫理原則に抵触する場合には、約束を遂行しないことも正当化される。そのため、医療従事者は自分の裁量を超える重要事項については約束しない。
- 患者の利益の優先
- 医療従事者は、患者に優しい心で接するとともに、医療の内容について充分に説明し、患者の利益のために積極的な行動をとる。
- 患者にとって最善であるとする医療従事者の判断と患者の自己決定が対立する場合には、医療従事者は患者の話を良く聞き、有効な治療に応じるよう説得を試みる。患者との合意が得られなければ、患者の自己決定が優先される。
- 医療従事者は、患者が病気や医療について正しい知識が得られるよう助力する。
- 患者の意思決定能力が損なわれている場合には、患者の利益を守る立場で家族・代理人と相談し、治療方針を決定する。
- 患者の責務
- 医療は医療従事者と患者の共同行為であり医療従事者は患者の意見を尊重しなければならないが、患者も相当の責任を果たさなければならない。
- 患者は、医療従事者に対して自らの病状や要望を正しく説明し、同意した治療法に関する指示を守る義務がある。
- 医療資源の公平配分
医療従事者は、複数の患者に対応するための時間、ベッド配分等の限られた医療資源の割り振りで競合する場合には、患者の医療上の必要性に応じてこれら時間と資源を患者に公平に提供する。
3 代表的な臨床倫理問題への対応
- 意思決定能力のある患者の治療拒否
- 患者の自己決定権の尊重
患者が治療拒否を自己決定した場合、これを尊重する。ただし、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症他感染症法の定める指定感染症については、患者の治療拒否は制限される。
- 輸血拒否
患者の生命を最優先とした医療を行うため、「相対的無輸血」の方針に基づき、宗教上の理由等により輸血を拒否される場合は、以下の基本方針に基づき行うこととする。
- ア すべての手術や出血の可能性がある検査及び治療に際しては、事前に輸血治療に関する説明を行う。緊急時において輸血治療以外に救命手段がないと医師が判断した場合、患者等の同意が確認できなくとも輸血を実施する。
- イ 輸血をする可能性がない検査及び治療に関しては、すべての患者に対し最善の医療を行うが、輸血を必要とする可能性がある検査、処置及び手術に関し、絶対的無輸血の場合は、当院では治療を行わず転院を勧める。
- ウ 絶対的無輸血治療を行っている他医療機関等に関する問い合わせ、紹 介はできかねることとする。 相対的無輸血とは、生命の危険や重篤な障害に至る危険がない限り輸血を拒否すること(輸血をしないことよりも生命の維持に優位的な価値を認めること。 絶対的無輸血とは、例え生命の危険に陥るとしても輸血を拒否するこ。(生命の維持よりも輸血をしないことに優位的な価値を認めること)
- 患者の自己決定権の尊重
- 人生の最終段階における医療・ケアのあり方
- 人生の最終段階における医療とケアのあり方
- ア 医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療を進めることが最も重要な原則である。
- イ 「人生の最終段階における医療」における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止などは、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
- ウ 医療・ケアチームにより可能な限り痛みやその他の不快な症状を十分に緩和し、患者や家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療とケアを行うことが必要である。
- 人生の最終段階に至る時期をどのように判断するか
人生の最終段階に至る時期の判断は、難しいので、医療・ケアに関して、患者の病態を急性期、亜急性期、慢性期と分けた場合、病態の進行速度が異なっていることに起因することが多い。 急性型は、集中治療や救命救急領域で、問題となるケースであるが、患者の生命の予後が切迫していること、緊急事態のため、本人の意思確認ができない場合が多いという特徴がある。 亜急性型の病態として、悪性腫瘍の場合は、推定余命が半年となった場合を人生の最終段階と呼ぶ報告が多く、当院の緩和ケアマニュアルもそれに準じて運用している。 慢性型は、慢性呼吸不全、認知症、血液透析を受けている慢性腎不全など、余命の予測が困難であるが、確実に病態が進行し悪化する状況にあり、多様な病像となる。
- 人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続き
ア 患者の意思が確認できる場合
- (ア)複数の専門職種からなる医療・ケアチームとして、十分に話し合い、患者にとって、優先される治療の選択肢の情報を収集する。
- (イ)治療方針決定に際し、患者と複数の専門職種からなる医療・ケアチームが、十分な情報と説明を行い、患者が意思決定を行う。その際、患者の意思が十分に反映された内容を文書として残しておくこと。
- (ウ)意思決定のプロセスにおいて、患者が拒まない限り、決定内容を族へ知らせる。
- (エ)患者と家族の合意が難しい場合は、医療・ケアチームによる医学的妥当性・適切性を判断し、繰り返し説明を行い、一致に向けたプロセスをたどるようにする。
イ 患者の意思が確認できない場合
- (ア)家族が患者の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
- (イ)家族が患者の意思を推定できない場合は、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとって、最善の治療方針をとることを基本とする。
- (ウ)家族がいない場合及び家族が判断を複数の専門職種からなる医療・ケアチームに委ねる場合には、患者にとって、最善の治療方針をとることを基本とする。
- 臨床現場で対応が困難な場合
複数の専門家からなる委員会の設置が求められ、当院では、臨床倫理委員会において、治療方針を検討・審議する。
- 意思決定時の記録について
医師はがんの末期、老衰、救命の可能性がない状態等の患者または患者家族からDNAR(Do Not Attempt Resuscitation:心肺蘇生不要)の申し出(意思表示)があった場合、診療録にその旨を記載し適切に対応する。
- その他
- ア 急性型の場合、より実務的な対応は、平成26年11月4日に日本集中治療学会、日本救急医学会、日本循環器学会から出された「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言~」に準拠して行うことが望ましい。
- イ 亜急性型のがん診療に関しては、福島労災病院 地域がん診療連携拠点病院委員会が提言した緩和ケアマニュアルに準拠対応するものとする。
- ウ 慢性型の場合、高齢者ケアにおける栄養補給に関しては、平成24年6月27日に日本老年医学会から提言された「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として」を参考にする。また人生の最終段階における維持血液透析の非開始や継続中止への対応に関しては、 平成26年に日本透析医学会から提言された「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」を参考にすることが望まれる。
- 人生の最終段階における医療とケアのあり方
4 移植医療について
2010年7月17日に改正臓器移植法が施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになった。これにより15歳未満の方から脳死後の臓器提供も可能になったとともに、臓器の親族への優先提供の意思表示が可能になった。 当院は臓器提供施設ではないため、基本的に臓器摘出はできないが、眼球の摘出は、ご遺体が安置されている場所で行うことができるので、移植担当の医師の派遣により、当院でも可能である。
- 臓器提供意思表示カードについて
2010年7月より、カードが新しくなり、カード付リーフレットとして、全国で設置配布されている。臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード、健康保険証や運転免許証の意思表示欄などで示すことができるようになっている。
- 臓器提供意思表示の患者及び家族への対応手順
- (1)脳死状態、CPA後蘇生の患者の診察時、処置に際して医師、または看護師が臓器提供カードの保持の有無を家族に確認する。
- (2)臓器提供意思カードの保持が、確認された場合、または家族からの臓器提供の申し出があった場合は、本人および家族の意思を尊重し、担当医は、臓器提供の可能性を判断する。
- (3)担当医から当院が、臓器提供施設ではなく眼球以外の臓器摘出はできないことを患者・家族に伝えた上で、なお、臓器提供の意思が強い場合は、県移植コーディネーターへ相談し、アドバイスを受ける。
- (4)眼球提供の意思が確認された場合は、担当医または病棟師長(または、宿日直管理看護師)が、心停止後に移植コーディネーター(24時間対応)へ連絡し、今後の指示を確認する。
・(社)日本臓器移植ネットワーク℡0120-22-0149
・※連絡時に必要な内容
・①病院名・部署・連絡者名・電話番号
・②年齢・性別・疾患名(発症年月日)
・③眼球提供の申し出があること - (5)眼球摘出の場合は、6時間以内が望ましいので、県移植コーディネーターへ連絡し、調整する。
- (6)県移植コーディネーターからの協力依頼等には、対応していく。
輸血に関する当院の基本方針
福島労災病院は、患者様の「生命」を最優先とした医療を行うため「相対的無輸血」の方針に基づき、
宗教上の理由等により輸血を拒否される場合は、以下の基本方針に則り対応させていただきますので、
予めご了知くださるようお願いいたします。
| ※ 相対的無輸血とは … | 生命の危険や重篤な障害に至る危険がない限り輸血を拒否すること (輸血をしないことよりも生命の維持に優位的な価値を認めること) |
| ※ 絶対的無輸血とは … | 例え生命の危険に陥るとしても輸血を拒否すること (生命の維持よりも輸血をしないことに優位的な価値を認めること) |
【基本方針】
- 全ての手術や出血の可能性がある検査及び治療に際しては、事前に輸血治療に関する説明をさせていただきますが、緊急時において輸血治療以外に救命手段が無いと医師が判断した場合、患者様等の同意が確認できなくても輸血を行うことがあります。
- 輸血をする可能性がない検査及び治療に関しては、全ての患者様に対し最善の医療を行いますが、輸血を必要とする可能性がある検査、処置及び手術に関し、絶対的無輸血の場合は当院では治療を行わず転院をお勧めいたします。
- 絶対的無輸血治療を行っている他医療機関等に関するお問い合わせ、ご紹介はできかねます。
福島労災病院長
個人情報保護に関する当院の基本方針
福島労災病院 個人情報保護方針
当院は患者の皆様に良い医療を受けていただくために、「患者さまの個人情報」について適切に保護・管理することが重要であると考えております。 当院では、以下の個人情報保護方針を定め、確実な履行に努めます。
- 個人情報の取得について 当院が患者さまの個人情報を取得する場合、診療・看護等患者さまの医療に関わる範囲で行います。 その他の目的で個人情報を取得する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。
- 個人情報の利用及び提供について 当院は、患者さまの個人情報につきまして以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
- 患者さまの了解を得た場合
- 個人を識別あるいは特定できない状態に加工(※1)して利用する場合
- 法令等により提供を要求された場合
- 個人情報の適正管理について 当院は、患者さまの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は個人情報へのアクセスを防止することに努めます。
- 個人情報の確認・修正等について 当院は、患者さまの個人情報について開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、法令等に則って適切に対応いたします。また、個人情報の修正等が必要になった場合についても、調査・確認し適切に対応いたします。
- お問合せ窓口について 当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さまの個人情報のお問合わせについては、医事課窓口でお受けいたします。
- 法令遵守と個人情報保護への継続的な取組 当院は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護について継続的に取り組みます。
- ※1 「個人を識別あるいは特定できない状態に加工」とは、単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていることをいいます。
- ※2 「第三者」とは、情報主体及び受領者以外をいい、本来の目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報利用の同意を得られていない団体または個人をいいます。
- 患者さまのみならず当院の職員または当院と関連する全ての個人情報についても、上記の方針に則って同様に取り扱います。
身体拘束最小化のための指針
Ⅰ はじめに
身体的拘束は患者さんの自由と尊厳を損なうおそれがあり、 倫理的に慎重な判断を要する。当院は患者さんの基本的人権を尊重し、 身体的拘束の最小化を基本理念とする。本指針は、その取り組みを示すものである。
Ⅱ 基本方針
- 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
当院では、患者さんの尊厳の保持および療養環境の質の確保の観点から、 身体的拘束を極力行わない方針である。患者さんの生命および身体が危険に曝される可能性が著しく高く、 身体的拘束を行う以外に安全を確保する代替方法がない場合、 一時的な場合を除いて身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。 また、こうした組織風土の醸成に努めることを基本とする。 本指針でいう身体的拘束とは、抑制帯等、患者さんの身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、 一時的に当該患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を指す。
- .緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
- 身体的拘束を行うための3要件
以下の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に身体的拘束を実施することが許容される。
切迫性:患者さん本人または他の患者さんの生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高い
非代替性:身体的拘束を行う以外に代替えする方法がない
一時性:身体的拘束が必要最低限の期間であること - 説明と同意
医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、 患者さん・家族等へ説明し同意を得ることを原則とする。
- 実施方法
身体的拘束を行う場合は、当院の「身体拘束適正化マニュアル」に準ずる。
- 身体的拘束を行うための3要件
- 身体的拘束最小化に向けた取り組み姿勢
- 患者さんの行動の背景をアセスメントし、行動に至った要因を理解する。
- 身体的拘束の必要性を複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。
- 多職種カンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者さんに適した用具であるか等を評価する。
- 身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定め解除に向けたアセスメントを継続する。
- 身体的拘束を必要としない環境作りとして、日常的に以下のことに取り組む。
- (1) 患者さん主体の行動、尊厳を尊重する。
- (2) 言葉かけや対応などで、患者さんへ精神的な自由を妨げない。
- (3) 患者さんの意向をくみとり、多職種で丁寧なケアを提供する。
- (4) 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- (5) 認知症ケアやせん妄予防(薬物療法、非薬物療法)により、 患者さんの安全を脅かす可能性のある行動の発生を予防する。
- 身体的拘束には該当しない用具であっても、患者さんの行動を制限する目的での使用は、必要最小限とする。
- 薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しないが、患者さん・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、 必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用をする。
Ⅲ 身体的拘束最小化のための体制
- 院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束適正化チーム(以下、「チーム」という)を設置する。
- チームの構成
医師、看護師、薬剤師、リハビリ技師、臨床心理士、事務職員、医療安全管理者で構成する。
- チームの役割
- (1)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- (2)身体的拘束最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- (3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知する。
- (4)身体的拘束最小化のための職員研修を企画・開催し、記録する。
- チームの構成
Ⅳ 職員教育・研修
身体的拘束最小化に関する定期研修は、支援に関わる全ての職員に対して年2回実施する。 研修内容は、身体的拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容とする。 必要に応じて追加研修を行い、内容を記録する。
Ⅴ 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
- 緊急やむを得ず身体的拘束を行う必要があるかどうかを、 医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。 必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
- 医師は同意書を作成し、事前に患者さん・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。 ただし、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、 身体的拘束開始後家族等に説明し理解を得るよう努める。
- 同意が得られない場合は、身体的拘束を行わないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、 診療録に記載する。
- 身体的拘束中は身体的拘束の態様および時間、 その際の患者さんの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- 身体的拘束中は毎日、早期解除に向けたカンファレンスを実施する。 カンファレンスでは、3要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
- カンファレンスで検討した内容は医師と共有し、 医師はその内容を踏まえて身体的拘束の解除の可否を判断する。
- 身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに解除する。
Ⅵ おわりに
患者さんが身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、 患者さんの病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。 各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者さんの医療・ケアを提供する。
Ⅶ 参考資料
- 診療報酬 2024年度改定 入院基本料「身体的拘束最小化の基準」
- 診療報酬 2026年度改訂 入院基本料「身体的拘束最小化の基準の充実」
- 身体拘束予防ガイドライン:日本看護倫理学会 2015年
- 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き:厚生労働省 老健局, 2025年3月
2026年 6月 1日 制定
福島労災病院
